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StipulationTOHOシネマズ® ギフトカード利用約款

第1条 目的

本約款は、TOHOシネマズ ギフトカードの利用について規定するものであり、TOHOシネマズ株式会社(以下「当社」といいます。)とTOHOシネマズ ギフトカードの利用者(以下「お客様」といいます。)の間の取引に適用されるものとします。

第2条 定義

本約款において、下記の用語は、特段の定めのない限り、以下に定義する意味で使用します

■「TOHOシネマズ ギフトカード」

■「物品」

第3条 利用可能な店舗

カードは、「TOHOシネマズ ギフトカード取扱店」および当社が指定する店舗(以下「カード取扱店」といいます。)での物品の購入にご利用いただけるものとします。(「TOHOシネマズ 錦糸町」ではご利用いただけません。)なお、カード取扱店については、当社ホームページをご覧いただくか、直接劇場へお問い合わせください。

第4条 カードの発行

当社は、次の場合を除き、個人情報を第三者へ開示または提供いたしません。

  1. カードは、カード取扱店で発行し、カードの券面に「カード発行元 TOHOシネマズ株式会社」と記載いたします。
  2. カードは、お客様からの入金と引換えに発行するものとします。

第5条 入金

  1. カードへの入金は、カード取扱店にて承ります。
  2. カードへの入金は、現金または当社の指定する入金方法にてご入金いただくものとします。
  3. カードへの入金は、2,000円、3,000円、5,000円、10,000円単位で入金できるものとします。

第6条 物品の購入

  1. カードの利用によって物品をご購入される場合は、カード取扱店内のレジでカードをお渡しいただくか、インターネットの販売画面においてカードの裏面に記載されている16桁の番号(以下「カード番号」という)およびスクラッチ加工部分をこすると現れる4桁の番号(以下「PIN番号」という)をご入力いただくものとします。物品代金の支払いは、カードの利用残高から物品代金合計額を差し引くことによって、その効力を生じるものとします。物品の購入合計金額およびお支払い後のカード利用残高は、レシートに表示されます。なお、インターネットでカードをご利用いただいた場合は、物品の引渡し時にレシートを発行いたします。
  2. カードの利用残高は、当社劇場の入場券を購入する場合は100円を、当社が販売する入場券以外の物品を購入する場合は10円を最小利用単位として差し引き、それぞれの最小利用単位に満たない額は、現金または当社の指定する支払方法にてお支払いいただくものとします。
  3. 支払いのため利用しようとするカードの利用残高が物品代金合計額に満たない場合は、不足額を現金または当社の指定する支払方法にてお支払いいただくものとします。
  4. 1回のお支払いについて、複数のカードの利用残高を合算して利用することはできません。
  5. 複数のカードの利用残高を、1枚のカードにまとめて加算することはできません。

第7条 利用残高の確認

  1. 利用残高は、レシートに表示されるほか、カード取扱店に来店しまたは利用残高照会用ホームページにアクセスして確認できます。
  2. カード取扱店で利用残高を確認する場合は、確認するカードをご持参ください。
  3. 利用残高照会用ホームページで利用残高を確認される場合は、カード番号およびPIN番号の入力が必要です。
  4. 利用残高照会用ホームページでは、利用残高のほか、利用履歴も確認できます。ただし、ホームページで表示することのできる履歴内容および履歴件数は当社が定めるところによるものとします。

第8条 換金の禁止

事由の如何を問わず、カードを換金することはできません。ただし、当社の都合によりカードの取扱を全面的に廃止するときは、当社所定の方法により利用残高を確認し、カードと引換えに、利用残高を換金することができます。

第9条 再発行

  1. カードの紛失または盗難、もしくは改竄された場合であっても、カード機能の停止および返金、ならびに再発行はできません。
  2. 利用残高の読み取りに支障をきたしますので、カードを汚損したり、折り曲げたり、磁気に近づけたりしないでください。カードの機能を破損した場合は、破損の原因が故意に基づかないことが明らかで、カードの磁気情報またはカードの裏面に記載されているカード番号が判読可能な場合に限り、当社の判断により、利用残高を移行させた新しいカードを発行することができるものとします。その際、当社は新しいカードと引換えに旧カードの返還を求めることができるものとします。なお、新しいカードの発行にあたり、カードの図柄および属性は当社が指定するものとします。また、利用残高を換金することはできません。

第10条 不正な取得・利用等

  1. 次のいずれかに該当するときは、カードのご利用をお断りします。
    (1)お客様が、不正な方法によりカードを取得し、また、不正な方法により取得されたカードであることを知って利用した場合
    (2)カードが改竄、偽造、または変造されたものである場合
    (3)本約款に違反した場合
    (4)その他、カードが不正に利用された場合
  2. 当社は、前項各号の調査のため、お客様のカードをお預かりすることができます。
  3. 第1項に該当する場合、当該カードは失効するものとし、当社は、カードの交換、再発行または返金等に一切応じません。

第11条 カードの有効期限

  1. カードの有効期限は、カード発行日より1年間とします。ただし、当社は、カードの発行時に、有効期限を別途定めることができ、その旨明記されたカードには、その期限が適用されます。
  2. 有効期限を過ぎたカードは、失効するものとし、利用残高の換金はいたしません。

第12条 システム保守・障害等

カードに関するシステムの設計・管理には万全を期しておりますが、停電、システム障害、メンテナンス、カード偽造等に対する安全管理、その他やむをえない事情により、予告なく、カード取扱店の全部または一部において、カードのご利用内容の全部または一部について一時的に停止することがあります。ただし、カードがご利用いただけないことによって生じた不利益または損害について、当社は一切の責任を負いません。

第13条 質権等担保権設定の禁止

カードを質権等の担保に供することを禁止します。お客様が本規定に違反した場合、当社は一切責任を負いません。

第14条 催事

当社が催事に参加または催事を開催する場合(プロモーション等を含む)は、第4条および第5条第3項の規定に関わらず、当社が予め指定する金額を入金したカードを催事場および店頭に用意することがあります。

第15条 約款の変更

  1. 本約款は、予告なく変更されることがあります。
  2. 約款の変更後の利用によって、変更された約款に同意したものとみなします。最新の約款は、当社ホームページに掲載します。

第16条 裁判管轄

当社とお客様は、本約款に基づく取引に関する一切の紛争について、第一審の管轄裁判所を東京簡易裁判所または東京地方裁判所とすることに合意します。

カードの利用、その他本約款に関するお問い合わせは、お近くのカード取扱店へお寄せください。

<カード発行元> 
TOHOシネマズ株式会社
〒100-8421 東京都千代田区有楽町1-2-2
www.tohotheater.jp
2010年1月1日現在

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